地方独立行政法人法 第120条(新設合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績等に関する評価等)
- 新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。
- 2.新設合併消滅法人(公立大学法人及び申請等関係事務処理法人を除く。以下この項において同じ。)の業務の実績に関する第二十八条第一項の規定による評価は、当該新設合併消滅法人の効力発生日の前日を含む中期目標の期間が同日において終了したものとして、同項第三号に定める事項について、新設合併設立法人が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は、当該新設合併設立法人が行うものとする。
- 3.前項の場合において、第二十八条第五項の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は、当該新設合併設立法人に対してなされるものとする。
- 4.前二項の規定は、公立大学法人である新設合併消滅法人の業務の実績に関する第七十八条の二第一項の規定による評価について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは「第七十八条の二第一項第二号」と、前項中「第二十八条第五項の規定による通知及び同条第六項の規定による命令」とあるのは「第七十八条の二第四項の規定による通知及び勧告」と読み替えるものとする。
- 5.第二項及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人である新設合併消滅法人の業務の実績に関する第八十七条の十第一項又は第八十七条の十九第一項の規定による評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 6.新設合併消滅法人の最終事業年度に係る第三十四条及び第三十五条又は第八十七条の二十の規定により財務諸表等に関し地方独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、新設合併設立法人が行うものとする。
- 7.新設合併消滅法人(申請等関係事務処理法人を除く。次項において同じ。)の最終事業年度における第四十条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、新設合併設立法人が行うものとする。
- 8.前項の規定による処理において、第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、新設合併設立法人の成立の日の前日において新設合併消滅法人の中期目標の期間が終了したものとして、新設合併設立法人が行うものとする。この場合において、同条第四項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる」と、「当該次の中期目標の期間」とあるのは「当該中期目標の期間」とする。
- 9.第七項及び前項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものを除く。)である新設合併消滅法人の最終事業年度における第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処理並びに第八十七条の十一の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、前項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
- 10.前項の場合における第八十七条の十一の規定の適用については、同条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
- 11.第七項及び第八項前段の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)である新設合併消滅法人の最終事業年度における第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第一項本文及び第二項の規定による利益及び損失の処理並びに第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第四十条第四項の規定による積立金の処分について準用する。この場合において、第八項前段中「中期目標の期間」とあるのは、「最終事業年度」と読み替えるものとする。
- 12.前項の場合における第八十七条の二十二の規定の適用については、同条の表第四十条第四項の項中「翌事業年度に係る認可事業計画」とあるのは「新設合併設立法人の成立の日から始まる事業年度に係る認可事業計画」と、「翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画」とあるのは「当該事業年度に係る関係市町村認可事業計画」と、「当該翌事業年度」とあるのは「当該事業年度」とする。
この条文の基本情報
新設合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績等に関する評価等とは何ですか?
定義新設合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績等に関する評価等とは、地方独立行政法人法第120条に定められた規定で、「新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第120条(新設合併消滅法人の最終事業年度の業務の実績等に関する評価等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第120条の条文原文は「新設合併消滅法人の新設合併設立法人の成立の日の前日を含む事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第120条は第四節 合併に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第120条の前の条は地方独立行政法人法第119条です。
- 地方独立行政法人法第120条の次の条は地方独立行政法人法第121条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/120