地方独立行政法人法 第32条(事業年度)
- 地方独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
- 2.地方独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した地方独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、地方独立行政法人法第32条に定められた規定で、「地方独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第32条(事業年度)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第32条の条文原文は「地方独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第32条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第32条の前の条は地方独立行政法人法第31条です。
- 地方独立行政法人法第32条の次の条は地方独立行政法人法第33条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/32