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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第52条(職員の勤務時間等)

  1. 特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.前項の規程は、国及び地方公共団体の職員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。

この条文の基本情報

職員の勤務時間等とは何ですか?

定義職員の勤務時間等とは、地方独立行政法人法第52条に定められた規定で、「特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第52条(職員の勤務時間等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第52条の条文原文は「特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第52条は第一節 特定地方独立行政法人に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第52条の前の条は地方独立行政法人法第51条です。
  7. 地方独立行政法人法第52条の次の条は地方独立行政法人法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/52

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