地方独立行政法人法 第66条(権利義務の承継等)
- 移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務(当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより設立団体の長が定めるものは、当該移行型地方独立行政法人の成立の時において当該移行型地方独立行政法人が承継する。
- 2.前項の規定により移行型地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類(次項において「資産及び負債に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該義務に係る債権者(次項、第六項及び第七項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、これをその事務所に備え置かなければならない。
- 3.設立団体の長は、前項の規定により資産及び負債に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該資産及び負債に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
- 4.前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、設立団体の長による各別の催告は、することを要しない。
- 5.第三項の一定の期間は、一月を下ってはならない。
- 6.債権者が第三項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該義務の承継を承認したものとみなす。
- 7.債権者が異議を述べたときは、設立団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、第一項の規定により当該義務を承継してもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
権利義務の承継等とは何ですか?
定義権利義務の承継等とは、地方独立行政法人法第66条に定められた規定で、「移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務(当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第66条(権利義務の承継等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第66条の条文原文は「移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務(当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第66条は第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第66条の前の条は地方独立行政法人法第65条です。
- 地方独立行政法人法第66条の次の条は地方独立行政法人法第66条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/66