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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第71条(理事長の任命の特例等)

  1. 公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。
  2. 2.前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長(以下この章において「学長となる理事長」という。)の任命は、第十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。
  3. 3.前項の申出は、学長となる理事長が学長となる大学に係る選考機関(学長となる理事長又は第五項に規定する学長を別に任命する大学の学長をこの項又は第五項の規定により選考するために、定款で定めるところにより公立大学法人に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この章において同じ。)の選考に基づき行う。この場合において、学長となる理事長で二以上の大学の学長となるものの任命に係るこれらの大学に係る選考機関の選考の結果が一致しないときは、前項の申出は、定款で定めるところにより、これらの選考機関の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。
  4. 4.選考機関は、公立大学法人が設置する大学ごとに、第七十七条第一項に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該経営審議機関において選出された者及び同条第三項に規定する教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関において選出された者により構成するものとする。
  5. 5.第一項ただし書の規定により学長を理事長と別に任命するものとされた大学(以下この章において「学長を別に任命する大学」という。)の学長の任命は、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づき、理事長が行う。
  6. 6.第三項に規定する学長となる理事長の選考及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
  7. 7.第五項の規定により任命された学長を別に任命する大学の学長は、第十四条第四項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の副理事長となるものとする。
  8. 8.公立大学法人(第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものに限る。)の理事長は、第十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、設立団体の長が任命する。
  9. 9.公立大学法人の監事の任命については、第十四条第三項の規定は、適用しない。
  10. 10.公立大学法人の副理事長(第七項の規定により副理事長となるものを除く。)及び理事は、第十四条第四項の規定にかかわらず、第六項に規定する者のうちから、理事長が任命する。この場合においては、同条第五項の規定を準用する。

この条文の基本情報

理事長の任命の特例等とは何ですか?

定義理事長の任命の特例等とは、地方独立行政法人法第71条に定められた規定で、「公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第71条(理事長の任命の特例等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第71条の条文原文は「公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部につ…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第71条は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第71条の前の条は地方独立行政法人法第70条です。
  7. 地方独立行政法人法第71条の次の条は地方独立行政法人法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/71

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