地方独立行政法人法 第73条(教員等の任命等)
学長を別に任命する大学においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに第七十七条の二第一項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を第二十条の規定により任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。
この条文の基本情報
教員等の任命等とは何ですか?
定義教員等の任命等とは、地方独立行政法人法第73条に定められた規定で、「学長を別に任命する大学においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第73条(教員等の任命等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第73条の条文原文は「学長を別に任命する大学においては、理事長が当該大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第73条は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第73条の前の条は地方独立行政法人法第72条です。
- 地方独立行政法人法第73条の次の条は地方独立行政法人法第74条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/73