地方独立行政法人法 第75条(理事長の解任の特例等)
第十七条第一項(次条において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、第十七条第二項及び第三項(これらの規定を次条において準用する場合を含む。)の規定により、学長となる理事長を解任する場合又は学長を別に任命する大学の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長である大学又は当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の申出により行うものとする。この場合において、公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に係るすべての選考機関の申出により行うものとする。
この条文の基本情報
理事長の解任の特例等とは何ですか?
定義理事長の解任の特例等とは、地方独立行政法人法第75条に定められた規定で、「第十七条第一項(次条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第75条(理事長の解任の特例等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第75条の条文原文は「第十七条第一項(次条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第75条は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第75条の前の条は地方独立行政法人法第74条です。
- 地方独立行政法人法第75条の次の条は地方独立行政法人法第76条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/75