地方独立行政法人法 第87条の12(関係市町村申請等関係事務の処理に関する特例)
- 申請等関係事務処理法人(設立団体申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)は、設立団体以外の市町村の求めに応じて、当該市町村との協議により規約を定めた場合には、当該規約を定めた市町村(以下「関係市町村」という。)の申請等関係事務(定款で定めるものに限る。)のうち当該規約で定めるもの(以下「関係市町村申請等関係事務」という。)を当該関係市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関の名において処理することができる。
- 2.前項の規定により申請等関係事務処理法人が関係市町村申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該関係市町村又は当該関係市町村の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び職員を当該関係市町村の職員とそれぞれみなして、当該関係市町村による関係市町村申請等関係事務の処理について適用がある法令並びに当該関係市町村の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この場合において、第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令並びに当該関係市町村の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)で定める。
この条文の基本情報
関係市町村申請等関係事務の処理に関する特例とは何ですか?
定義関係市町村申請等関係事務の処理に関する特例とは、地方独立行政法人法第87条の12に定められた規定で、「申請等関係事務処理法人(設立団体申請等関係事務処理業務を行うものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の12(関係市町村申請等関係事務の処理に関する特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の12の条文原文は「申請等関係事務処理法人(設立団体申請等関係事務処理業務を行うものに限る。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の12は第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の12の前の条は地方独立行政法人法第87条の11です。
- 地方独立行政法人法第87条の12の次の条は地方独立行政法人法第87条の13です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_12