地方独立行政法人法 第87条の17(関係市町村年度目標)
- 関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度目標」という。)を定め、当該関係市町村年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該関係市町村年度目標を変更したときも、同様とする。
- 2.関係市町村年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
- 一関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項
- 二関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項
- 三関係市町村申請等関係事務処理業務に係る財務内容の改善に関する事項
- 四その他関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
- 3.第八十七条の八第三項及び第四項の規定は、関係市町村年度目標について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第八十七条の十七第二項各号」と、同条第四項中「設立団体」とあるのは「第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、「評価委員会」とあるのは「第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
関係市町村年度目標とは何ですか?
定義関係市町村年度目標とは、地方独立行政法人法第87条の17に定められた規定で、「関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の17(関係市町村年度目標)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の17の条文原文は「関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の17は第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の17の前の条は地方独立行政法人法第87条の16です。
- 地方独立行政法人法第87条の17の次の条は地方独立行政法人法第87条の18です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_17