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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第92条(裁判所による清算人の選任)

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

この条文の基本情報

裁判所による清算人の選任とは何ですか?

定義裁判所による清算人の選任とは、地方独立行政法人法第92条に定められた規定で、「前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第92条(裁判所による清算人の選任)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第92条の条文原文は「前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第92条は第九章 解散及び清算に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第92条の前の条は地方独立行政法人法第91条です。
  7. 地方独立行政法人法第92条の次の条は地方独立行政法人法第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/92

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