専門職大学院設置基準 第13条(他の大学院における授業科目の履修等)
- 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
- 2.前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第二十一条第二項、第二十七条第二項及び第三十五条第一項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
この条文の基本情報
他の大学院における授業科目の履修等とは何ですか?
定義他の大学院における授業科目の履修等とは、専門職大学院設置基準第13条に定められた規定で、「専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第13条(他の大学院における授業科目の履修等)は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第13条の条文原文は「専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了…」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第13条は第四章 課程の修了要件等に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第13条の前の条は専門職大学院設置基準第12条です。
- 専門職大学院設置基準第13条の次の条は専門職大学院設置基準第13条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/13