専門職大学院設置基準 第46条
- 専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準(第九条の二、第十二条第一項、第十三条、第九章の二、第三十二条第二項及び第三十八条第二項を除く。)の定めるところによる。
- 2.この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職大学院設置基準第46条は、日本の専門職大学院設置基準に含まれる条文です。
- 専門職大学院設置基準第46条の条文原文は「専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準(第九条の二、第十二条第一項、第十…」で始まります。
- 専門職大学院設置基準第46条は第十一章 雑則に置かれています。
- 専門職大学院設置基準の公布日は平成15年3月31日です。
- 専門職大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職大学院設置基準第46条の前の条は専門職大学院設置基準第45条です。
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- 正式書式
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080016 - 本サイト収録
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080016/46