武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第16条(停船検査)
艦長等は、武力攻撃が発生した事態又は存立危機事態において、実施区域を航行している船舶が外国軍用品等を輸送していることを疑うに足りる相当な理由があるときは、この節の定めるところにより、当該実施区域において、当該船舶について停船検査を行うことができる。ただし、当該船舶が軍艦等に警護されている場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
停船検査とは何ですか?
定義停船検査とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第16条に定められた規定で、「艦長等は、武力攻撃が発生した事態又は存立危機事態において、実施区域を航行している船舶が外国軍用品等を輸送していることを疑うに足りる相当な理由があるときは、この節…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第16条(停船検査)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第16条の条文原文は「艦長等は、武力攻撃が発生した事態又は存立危機事態において、実施区域を航行している船舶が外国軍用品等を輸送していることを疑うに足りる相当な理由があるときは、この節…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第16条は第一節 停船検査に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第16条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第15条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第16条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第17条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/16