武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第17条(停船命令)
- 艦長等は、停船検査を行おうとするときは、あらかじめ、無線その他の通信手段を用いて、当該船舶に対し、進行の停止を命ずるものとする。
- 2.艦長等は、前項の規定により進行の停止を命じた場合において、当該船舶がこれに従わないときは、接近、追尾、伴走又は進路前方における待機を行って、繰り返し進行の停止を命ずるものとする。
- 3.前二項の場合において、艦長等は、自衛艦旗を掲げるほか、必要に応じ、呼びかけ、信号弾及び照明弾の使用その他の適当な手段により、自己の存在を示すものとする。
この条文の基本情報
停船命令とは何ですか?
定義停船命令とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第17条に定められた規定で、「艦長等は、停船検査を行おうとするときは、あらかじめ、無線その他の通信手段を用いて、当該船舶に対し、進行の停止を命ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第17条(停船命令)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第17条の条文原文は「艦長等は、停船検査を行おうとするときは、あらかじめ、無線その他の通信手段を用いて、当該船舶に対し、進行の停止を命ずるものとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第17条は第一節 停船検査に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第17条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第16条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第17条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第18条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/17