武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第29条(監視措置)
艦長等は、前条第一項の規定による命令をしたときは、船上検査官に、当該船舶の船舶書類及びその積荷のうち外国軍用品であるもの(外国軍用品の疑いがあるものを含む。)の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
この条文の基本情報
監視措置とは何ですか?
定義監視措置とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第29条に定められた規定で、「艦長等は、前条第一項の規定による命令をしたときは、船上検査官に、当該船舶の船舶書類及びその積荷のうち外国軍用品であるもの(外国軍用品の疑いがあるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第29条(監視措置)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第29条の条文原文は「艦長等は、前条第一項の規定による命令をしたときは、船上検査官に、当該船舶の船舶書類及びその積荷のうち外国軍用品であるもの(外国軍用品の疑いがあるものを含む。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第29条は第二節 回航措置に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第29条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第28条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第29条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第30条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/29