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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第37条(武器の使用)

  1. 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定は、この章の規定による措置を命ぜられた海上自衛隊の部隊の自衛官の職務の執行について準用する。
  2. 2.前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、同項に規定する自衛官は、艦長等が第十七条第二項の規定に基づき当該船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお当該自衛官の職務の執行に抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由があるときは、艦長等の命令により、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。

この条文の基本情報

武器の使用とは何ですか?

定義武器の使用とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第37条に定められた規定で、「警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定は、この章の規定による措置を命ぜられた海上自衛隊の部隊の自衛官の職務の執行について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第37条(武器の使用)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第37条の条文原文は「警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定は、この章の規定による措置を命ぜられた海上自衛隊の部隊の自衛官の職務の執行について準用する。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第37条は第三節 雑則に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第37条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第36条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第37条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/37

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