要点不動産登記法 124 条は、筆界特定の事務を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局が所管すると定める。支局・出張所は取り扱わない。
Q · 筆界特定って、近所の登記所に行けば申請できるんですか?
最寄りの登記所ではなく、管轄する法務局・地方法務局の本局です
できません。不動産登記法 124 条 1 項は、筆界特定の事務を「対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局」がつかさどると定めています。日々の登記申請を受け付ける支局・出張所はこの事務を担当せず、窓口は本局に限られます。対象土地が二以上の局の管轄にまたがるときは、同条 2 項が 6 条 2 項・3 項を準用し、法務大臣又は法務局の長が管轄局を指定します。指定を待つ必要はなく、その間もいずれかの法務局又は地方法務局に申請できます。
土地の境界争いには、裁判所に行く以外の道がある。法務局の筆界特定登記官に筆界の位置を特定してもらう制度だ。124 条 1 項は、その事務を「対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局」に割り当てている。ここを読み飛ばすと最初の一歩でつまずく。日常の登記申請を受け付ける支局や出張所は、この事務を扱わない。支局・出張所を含めれば全国に約 400 の登記所があるが、筆界特定を扱うのは本局にあたる 50 か所(法務局 8、地方法務局 42)だけである。しかもこの制度は、隣地所有者の同意を要件にしていない。相手が話し合いのテーブルに座らなくても、あなた一人で動かせる。2 項は、対象土地が二つの局の管轄にまたがる場合の受け皿だ。6 条 2 項・3 項を準用し、法務大臣または法務局の長が管轄局を指定する。指定を待つ必要はなく、その間もいずれかの局に申請できる。
不動産登記法 124 条は、筆界特定の事務管轄を定める規定であり、その事務を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局が所管する旨を規定する。2 項は同法 6 条 2 項・3 項を準用し、対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合における管轄局の指定と、指定前の申請先を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の本局に申請します(不動産登記法 124 条 1 項)。支局・出張所は筆界特定の事務を扱いません。
測量や資料調査を伴うため、おおむね半年から 1 年が目安とされます。局や事案の難易度で変動するため、申請前に管轄局へ確認してください。
申請手数料に加え、測量費用の予納が必要になる場合があります。予納額は対象土地の状況で変わるため、管轄局と土地家屋調査士の双方に確認するのが確実です。
できます。筆界特定は隣地所有者の同意を要件としていません。相手が立会いや話し合いに応じない場合でも、申請人単独で手続を開始できます。
実務上、筆界特定には処分性がないと解され、審査請求や取消訴訟の対象にならないとされます(解釈が分かれる論点)。争う手段は筆界確定訴訟が中心となります。
対象土地の所有権登記名義人等が申請できます。相続人や一定の権利者も含まれるため、名義が被相続人のままでも申請の余地があります。
あります。筆界特定に既判力はなく、後の筆界確定訴訟で異なる判断が出れば判決が優先します。ただし手続記録は訴訟で有力な資料として働きます。
扱っていません。124 条 1 項が事務を割り当てているのは法務局・地方法務局の本局であり、登記申請窓口である支局・出張所は担当しません。
できる。対象土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官が、筆界の位置を特定する(124 条 1 項)。隣地所有者の同意は要件ではない。業界裏話ヒント:この窓口は全国で 50 か所ほどしかなく、処理期間も測量費用の予納の目安も局ごとに違う。土地家屋調査士へ依頼する前に管轄局へ電話して両方を聞いておくと、見積もりが相場から外れていないか自分で判断できる
124 条 2 項が 6 条 2 項・3 項を準用する。法務大臣または法務局の長が管轄局を指定し、指定までの間はいずれかの法務局・地方法務局に申請できる。業界裏話ヒント:読み替えによって指定権者から地方法務局の長が外れている。つまり指定は本局レベルで動く。指定を待たなければ申請できないと思い込んで数か月を空費する人がいるが、3 項の準用がその待ち時間を消している
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を定める条文か | 124 条:筆界特定の事務管轄(どの局がつかさどるか) | — |
| 窓口の範囲 | 法務局・地方法務局の本局のみ | — |
| 管轄がまたがる場合 | 6 条 2 項・3 項を準用し、法務大臣又は法務局の長が指定。指定前もいずれかの局に申請可 | — |
| 読み替えの効果 | 「不動産」→「対象土地」、「登記所」→「法務局又は地方法務局」、指定権者から地方法務局の長が外れる | — |
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