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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第124条(筆界特定の事務)

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  1. 筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。
  2. 2.第六条第二項及び第三項の規定は、筆界特定の事務について準用する。この場合において、同条第二項中「不動産」とあるのは「対象土地」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、「法務局若しくは地方法務局」とあるのは「法務局」と、同条第三項中「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

筆界特定の事務とは何ですか?

定義筆界特定の事務とは、不動産登記法第124条に定められた規定で、「筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第124条(筆界特定の事務)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第124条の条文原文は「筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。」で始まります。
  3. 不動産登記法第124条は第一節 総則に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第124条の前の条は不動産登記法第123条です。
  7. 不動産登記法第124条の次の条は不動産登記法第125条です。
  8. 不動産登記法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/124

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法124条は、筆界特定の事務を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局が所管すると定める。支局・出張所は取り扱わない。

Q · 筆界特定って、近所の登記所に行けば申請できるんですか?

最寄りの登記所ではなく、管轄する法務局・地方法務局の本局です

できません。不動産登記法124条1項は、筆界特定の事務を「対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局」がつかさどると定めています。日々の登記申請を受け付ける支局・出張所はこの事務を担当せず、窓口は本局に限られます。対象土地が二以上の局の管轄にまたがるときは、同条2項が6条2項・3項を準用し、法務大臣又は法務局の長が管轄局を指定します。指定を待つ必要はなく、その間もいずれかの法務局又は地方法務局に申請できます。

解説

土地の境界争いには、裁判所に行く以外の道がある。法務局の筆界特定登記官に筆界の位置を特定してもらう制度だ。124条1項は、その事務を「対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局」に割り当てている。ここを読み飛ばすと最初の一歩でつまずく。日常の登記申請を受け付ける支局や出張所は、この事務を扱わない。支局・出張所を含めれば全国に約400の登記所があるが、筆界特定を扱うのは本局にあたる50か所(法務局8、地方法務局42)だけである。しかもこの制度は、隣地所有者の同意を要件にしていない。相手が話し合いのテーブルに座らなくても、あなた一人で動かせる。2項は、対象土地が二つの局の管轄にまたがる場合の受け皿だ。6条2項・3項を準用し、法務大臣または法務局の長が管轄局を指定する。指定を待つ必要はなく、その間もいずれかの局に申請できる。

法的な位置づけ

不動産登記法124条は、筆界特定の事務管轄を定める規定であり、その事務を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局が所管する旨を規定する。2項は同法6条2項・3項を準用し、対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合における管轄局の指定と、指定前の申請先を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象土地の管轄本局を特定する 対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局(本局)を確認する。最寄りの支局・出張所は筆界特定の事務を扱わないため、往復する前に管轄局と筆界特定の担当窓口の連絡先を押さえる
  2. 2.資料を集めて申請の下準備をする 登記事項証明書、公図、地積測量図に加え、旧土地台帳附属地図や過去の測量図、塀・境界標の設置時期が分かる写真や工事請負契約書を時系列で整理する。資料の厚みがそのまま特定の精度に影響する
  3. 3.管轄する法務局又は地方法務局に申請する 特定した本局に筆界特定の申請をする。隣地所有者の同意は不要。対象土地が二以上の局の管轄にまたがる場合は、124条2項が準用する6条3項により、管轄指定を待たずにいずれかの局へ申請できる
  4. 4.測量費用の予納と調査への対応 筆界調査委員による現地調査・測量が行われる。測量費用の予納を求められることがあるため、金額と納付時期を早期に確認する。立会いの依頼が来たら日程を優先して確保する
  5. 5.意見聴取の期日で主張と資料を出す 意見聴取の期日では、自分側の測量図と占有の経緯を口頭でも説明する。相手方として通知を受けた側も、通知書に記載された提出期限内に意見と資料を出す。何も出さないまま特定されると、覆す手段は筆界確定訴訟だけになる
  6. 6.筆界特定書の内容を確認し次の手を決める 筆界特定登記官が筆界を特定し、筆界特定書の写し等が登記所に備え付けられる。結果に納得できない場合は筆界確定訴訟を検討する。売却や分筆を予定しているなら、この段階で土地家屋調査士に測量・登記の段取りを引き継ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1筆界特定はどこに申請しますか?

対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の本局に申請します(不動産登記法124条1項)。支局・出張所は筆界特定の事務を扱いません。

Q2筆界特定にかかる期間はどのくらいですか?

測量や資料調査を伴うため、おおむね半年から1年が目安とされます。局や事案の難易度で変動するため、申請前に管轄局へ確認してください。

Q3筆界特定の費用はいくらかかりますか?

申請手数料に加え、測量費用の予納が必要になる場合があります。予納額は対象土地の状況で変わるため、管轄局と土地家屋調査士の双方に確認するのが確実です。

Q4隣が反対していても筆界特定はできますか?

できます。筆界特定は隣地所有者の同意を要件としていません。相手が立会いや話し合いに応じない場合でも、申請人単独で手続を開始できます。

Q5筆界特定の結果に不服があるときはどうしますか?

実務上、筆界特定には処分性がないと解され、審査請求や取消訴訟の対象にならないとされます(解釈が分かれる論点)。争う手段は筆界確定訴訟が中心となります。

Q6筆界特定は誰が申請できますか?

対象土地の所有権登記名義人等が申請できます。相続人や一定の権利者も含まれるため、名義が被相続人のままでも申請の余地があります。

Q7筆界特定をしても裁判になることはありますか?

あります。筆界特定に既判力はなく、後の筆界確定訴訟で異なる判断が出れば判決が優先します。ただし手続記録は訴訟で有力な資料として働きます。

Q8支局や出張所では筆界特定を扱っていないのですか?

扱っていません。124条1項が事務を割り当てているのは法務局・地方法務局の本局であり、登記申請窓口である支局・出張所は担当しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1隣とどれだけ話しても平行線なんですが、役所に決めてもらうことはできますか?

できる。対象土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官が、筆界の位置を特定する(124条1項)。隣地所有者の同意は要件ではない。実務のポイント:この窓口は全国で50か所ほどしかなく、処理期間も測量費用の予納の目安も局ごとに違う。土地家屋調査士へ依頼する前に管轄局へ電話して両方を聞いておくと、見積もりが相場から外れていないか自分で判断できる

Q2対象の土地が二つの法務局の管轄にまたがっている場合はどうなるんですか?

124条2項が6条2項・3項を準用する。法務大臣または法務局の長が管轄局を指定し、指定までの間はいずれかの法務局・地方法務局に申請できる。実務のポイント:読み替えによって指定権者から地方法務局の長が外れている。つまり指定は本局レベルで動く。指定を待たなければ申請できないと思い込んで数か月を空費する人がいるが、3項の準用がその待ち時間を消している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「隣人とどう折り合いをつけるか」という問いの立て方自体が的を外している。筆界は登記された土地の公法上の線であり、当事者の合意で動かせない。合意で動かせるのは所有権界だけである。両者は一致しないことがあり、話し合いで決着したつもりの線が、登記の世界では一切効いていないという事態が起きる
  • 「法務局が決めてくれる」ところまでは知られている。だが深刻なのはその先で、筆界特定に既判力はなく、後の筆界確定訴訟で異なる判断が出れば判決が優先する。しかも実務上、筆界特定は処分性がないと解されており、結果に不服でも審査請求や取消訴訟という不服申立ての道がないとされる(解釈が分かれる論点である)。残るのは訴訟だけという構造を、申請前に理解しているかどうかで戦略が変わる
  • 登記に関することだから最寄りの登記所で足りると思われている。実際は逆で、日々の登記申請を扱う支局・出張所は筆界特定の事務を担当せず、本局にあたる法務局・地方法務局だけが担当する。窓口の数が約400から50に絞られる
比較の観点この条文ほかの条文
何を定める条文か124条:筆界特定の事務管轄(どの局がつかさどるか)6条:登記所の管轄(登記事務一般)
125条:筆界特定を行う主体(筆界特定登記官)
窓口の範囲法務局・地方法務局の本局のみ登記所(支局・出張所を含む)
管轄局に置かれる筆界特定登記官
管轄がまたがる場合6条2項・3項を準用し、法務大臣又は法務局の長が指定。指定前もいずれかの局に申請可法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が指定
指定された管轄局の筆界特定登記官が担当
読み替えの効果「不動産」→「対象土地」、「登記所」→「法務局又は地方法務局」、指定権者から地方法務局の長が外れる読み替えなし(原文適用)
読み替えの対象外

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
土地法第46条の1〜第46条の3、地籍測量実施規則の界址争議調処手続

台湾は地籍図重測の過程で境界標を認定し、界址に争いがあるときは地政機関の調処を経て、不服があれば司法手続に移る。日本の筆界特定が単独申請型であるのに対し、台湾は行政主導の重測手続に組み込まれている点が異なる

韓国
지적재조사에 관한 특별법(地籍再調査に関する特別法)

韓国は地籍再調査事業の枠内で경계결정위원회(境界決定委員会)が境界を決定する。国家主導の一斉再調査という色彩が強く、個別の申請に応じて動く日本の筆界特定とは発動契機が異なる

中国
土地管理法 第14条、土地権属争議調査処理弁法

中国は土地の所有権・使用権の争議を当事者協議で解決し、整わなければ人民政府が処理する構造。境界そのものではなく権属を行政が裁定する点で、筆界という公法上の線を切り出す日本の設計とは発想が異なる

ドイツ
BGB § 919、§ 920、各州の測量・地籍法

ドイツは隣人に対する境界標設置請求権を民法に置き、実際の Grenzfeststellung は測量官庁や公的に任命された測量士が担う。境界が判明しない場合の § 920は占有状況等による処理を定める

フランス
Code civil art. 646

フランスは所有者が隣人に bornage を強制できると定め、géomètre-expert による合意 bornage が整わなければ裁判所の bornage judiciaire に進む。行政機関が線を特定する日本型の手続は置かれていない

アメリカ
州法上の quiet title action、boundary line agreement

米国には行政庁が境界を特定する統一制度がなく、当事者間の境界合意か司法手続で解決する。adverse possession の成否が境界紛争の帰趨を左右することが多い点も日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決済まであと45日、買主から境界標の明示を求められたのに、隣地の所有者が施設に入所していて立会いができないとしたら、どうなるか。仲介業者は「境界非明示で値引き」を提案してくる。筆界特定という道は残っているが、管轄の法務局本局に申請してから結果が出るまで、おおむね半年から1年かかる。45日では間に合わない。いつ動き出したかが、そのまま売却価格に跳ね返る
  • 隣家から筆界特定を申請され、法務局から通知が届いた側になる。放っておけば、あなたの資料も言い分も記録に入らないまま線が引かれる。意見と資料を出せる期間は、その通知の中に書いてある
  • 相続した実家の土地を分筆して売ろうとしたら、公図と現地が合わない。最寄りの登記所の窓口へ相談に行ったが、筆界特定はここでは扱っていないと言われる。124条1項が事務を割り当てているのは法務局と地方法務局の本局であり、支局や出張所ではない。往復に使った半日は、この一項を先に読んでいれば要らなかった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登記事項証明書・公図・地積測量図に加え、旧土地台帳附属地図など古い図面を集める。2. 申請先は対象土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の本局であり、支局や出張所では受け付けない。まず管轄局と筆界特定の担当窓口の連絡先を確認する。3. 土地家屋調査士に相談し、申請手数料に加えて測量費用の予納がいくらになるか見積もる。4. 隣地所有者の同意は不要である。相手が応じないことは、申請を止める理由にならない

訴えられた側:1. 通知が届いたら提出期限を最初に確認する。意見や資料は提出でき、意見聴取の期日で直接主張もできる。2. 自分側の測量図、塀や境界標を設置した時期の写真、工事の請負契約書など、占有の経緯を裏づける物を時系列で並べる。3. 何も出さないまま特定されると、覆す手段は筆界確定訴訟だけになる。実務上、筆界特定には処分性がないと解されており、審査請求や取消訴訟の対象にならないとされる(解釈が分かれる論点である)

時効(請求できる期限):筆界特定の申請そのものに時効や期限はない。ただし所有権界をめぐる取得時効(民法162条、20年、善意無過失なら10年)は待ってくれない。結果が出るまでの処理期間はおおむね半年から1年(局と事案により変動、最新の運用状況をご確認ください)。相手方として通知を受けた場合の意見・資料の提出期限は、通知書に記載された日が起算の基準になる

学説

通説:筆界は公法上の線であり当事者の合意で動かせず、合意や時効で変動するのは所有権界に限られる。筆界特定はこの公法上の線の位置を行政的に明らかにする手続であって、権利関係そのものを確定するものではないと解されている

実務上有力な見解:筆界特定は処分性を欠き、審査請求や取消訴訟の対象にならないとされる。したがって結果に不服がある場合の実効的な手段は筆界確定訴訟に限られる。もっともこの点は解釈が分かれる論点であり、具体的事案では専門家の確認が必要である

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)1月20日施行 筆界特定制度の創設に伴い新設された条文。筆界特定の事務を対象土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の所管とし、対象土地が複数の管轄にまたがる場合は6条2項・3項を準用して管轄指定と暫定的な申請先を定めた

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:不動産登記法が全部改正され、平成16年法律第123号として公布。オンライン申請の導入等を含む現行法の骨格が定まる
  2. 2.平成17年(2005年) 新設:筆界特定制度の創設に伴い124条が新設される。筆界特定の事務を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所管とし、管轄がまたがる場合について6条2項・3項を準用する構造が置かれた。施行は平成18年(2006年)1月20日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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