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不動産登記法 第124条(筆界特定の事務)

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  1. 筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。
  2. 2.第六条第二項及び第三項の規定は、筆界特定の事務について準用する。この場合において、同条第二項中「不動産」とあるのは「対象土地」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、「法務局若しくは地方法務局」とあるのは「法務局」と、同条第三項中「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 124 条は、筆界特定の事務を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局が所管すると定める。支局・出張所は取り扱わない。

Q · 筆界特定って、近所の登記所に行けば申請できるんですか?

最寄りの登記所ではなく、管轄する法務局・地方法務局の本局です

できません。不動産登記法 124 条 1 項は、筆界特定の事務を「対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局」がつかさどると定めています。日々の登記申請を受け付ける支局・出張所はこの事務を担当せず、窓口は本局に限られます。対象土地が二以上の局の管轄にまたがるときは、同条 2 項が 6 条 2 項・3 項を準用し、法務大臣又は法務局の長が管轄局を指定します。指定を待つ必要はなく、その間もいずれかの法務局又は地方法務局に申請できます。

解説

土地の境界争いには、裁判所に行く以外の道がある。法務局の筆界特定登記官に筆界の位置を特定してもらう制度だ。124 条 1 項は、その事務を「対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局」に割り当てている。ここを読み飛ばすと最初の一歩でつまずく。日常の登記申請を受け付ける支局や出張所は、この事務を扱わない。支局・出張所を含めれば全国に約 400 の登記所があるが、筆界特定を扱うのは本局にあたる 50 か所(法務局 8、地方法務局 42)だけである。しかもこの制度は、隣地所有者の同意を要件にしていない。相手が話し合いのテーブルに座らなくても、あなた一人で動かせる。2 項は、対象土地が二つの局の管轄にまたがる場合の受け皿だ。6 条 2 項・3 項を準用し、法務大臣または法務局の長が管轄局を指定する。指定を待つ必要はなく、その間もいずれかの局に申請できる。

法的な位置づけ

不動産登記法 124 条は、筆界特定の事務管轄を定める規定であり、その事務を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局が所管する旨を規定する。2 項は同法 6 条 2 項・3 項を準用し、対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合における管轄局の指定と、指定前の申請先を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1筆界特定はどこに申請しますか?

対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の本局に申請します(不動産登記法 124 条 1 項)。支局・出張所は筆界特定の事務を扱いません。

Q2筆界特定にかかる期間はどのくらいですか?

測量や資料調査を伴うため、おおむね半年から 1 年が目安とされます。局や事案の難易度で変動するため、申請前に管轄局へ確認してください。

Q3筆界特定の費用はいくらかかりますか?

申請手数料に加え、測量費用の予納が必要になる場合があります。予納額は対象土地の状況で変わるため、管轄局と土地家屋調査士の双方に確認するのが確実です。

Q4隣が反対していても筆界特定はできますか?

できます。筆界特定は隣地所有者の同意を要件としていません。相手が立会いや話し合いに応じない場合でも、申請人単独で手続を開始できます。

Q5筆界特定の結果に不服があるときはどうしますか?

実務上、筆界特定には処分性がないと解され、審査請求や取消訴訟の対象にならないとされます(解釈が分かれる論点)。争う手段は筆界確定訴訟が中心となります。

Q6筆界特定は誰が申請できますか?

対象土地の所有権登記名義人等が申請できます。相続人や一定の権利者も含まれるため、名義が被相続人のままでも申請の余地があります。

Q7筆界特定をしても裁判になることはありますか?

あります。筆界特定に既判力はなく、後の筆界確定訴訟で異なる判断が出れば判決が優先します。ただし手続記録は訴訟で有力な資料として働きます。

Q8支局や出張所では筆界特定を扱っていないのですか?

扱っていません。124 条 1 項が事務を割り当てているのは法務局・地方法務局の本局であり、登記申請窓口である支局・出張所は担当しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1隣とどれだけ話しても平行線なんですが、役所に決めてもらうことはできますか?

できる。対象土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官が、筆界の位置を特定する(124 条 1 項)。隣地所有者の同意は要件ではない。業界裏話ヒント:この窓口は全国で 50 か所ほどしかなく、処理期間も測量費用の予納の目安も局ごとに違う。土地家屋調査士へ依頼する前に管轄局へ電話して両方を聞いておくと、見積もりが相場から外れていないか自分で判断できる

Q2対象の土地が二つの法務局の管轄にまたがっている場合はどうなるんですか?

124 条 2 項が 6 条 2 項・3 項を準用する。法務大臣または法務局の長が管轄局を指定し、指定までの間はいずれかの法務局・地方法務局に申請できる。業界裏話ヒント:読み替えによって指定権者から地方法務局の長が外れている。つまり指定は本局レベルで動く。指定を待たなければ申請できないと思い込んで数か月を空費する人がいるが、3 項の準用がその待ち時間を消している

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「隣人とどう折り合いをつけるか」という問いの立て方自体が的を外している。筆界は登記された土地の公法上の線であり、当事者の合意で動かせない。合意で動かせるのは所有権界だけである。両者は一致しないことがあり、話し合いで決着したつもりの線が、登記の世界では一切効いていないという事態が起きる
  • 「法務局が決めてくれる」ところまでは知られている。だが深刻なのはその先で、筆界特定に既判力はなく、後の筆界確定訴訟で異なる判断が出れば判決が優先する。しかも実務上、筆界特定は処分性がないと解されており、結果に不服でも審査請求や取消訴訟という不服申立ての道がないとされる(解釈が分かれる論点である)。残るのは訴訟だけという構造を、申請前に理解しているかどうかで戦略が変わる
  • 登記に関することだから最寄りの登記所で足りると思われている。実際は逆で、日々の登記申請を扱う支局・出張所は筆界特定の事務を担当せず、本局にあたる法務局・地方法務局だけが担当する。窓口の数が約 400 から 50 に絞られる
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何を定める条文か124 条:筆界特定の事務管轄(どの局がつかさどるか)
窓口の範囲法務局・地方法務局の本局のみ
管轄がまたがる場合6 条 2 項・3 項を準用し、法務大臣又は法務局の長が指定。指定前もいずれかの局に申請可
読み替えの効果「不動産」→「対象土地」、「登記所」→「法務局又は地方法務局」、指定権者から地方法務局の長が外れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決済まであと 45 日、買主から境界標の明示を求められたのに、隣地の所有者が施設に入所していて立会いができないとしたら、どうなるか。仲介業者は「境界非明示で値引き」を提案してくる。筆界特定という道は残っているが、管轄の法務局本局に申請してから結果が出るまで、おおむね半年から 1 年かかる。45 日では間に合わない。いつ動き出したかが、そのまま売却価格に跳ね返る
  • 隣家から筆界特定を申請され、法務局から通知が届いた側になる。放っておけば、あなたの資料も言い分も記録に入らないまま線が引かれる。意見と資料を出せる期間は、その通知の中に書いてある
  • 相続した実家の土地を分筆して売ろうとしたら、公図と現地が合わない。最寄りの登記所の窓口へ相談に行ったが、筆界特定はここでは扱っていないと言われる。124 条 1 項が事務を割り当てているのは法務局と地方法務局の本局であり、支局や出張所ではない。往復に使った半日は、この一項を先に読んでいれば要らなかった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第124条(筆界特定の事務)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第124条の条文原文は「筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。」で始まります。
  3. 不動産登記法第124条は第一節に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。