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不動産登記法 第138条(関係行政機関等に対する協力依頼)

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法務局又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 138 条は、法務局の長が筆界特定のため必要なときに、関係行政機関や地方公共団体等へ資料提出その他の協力を求められると定める。任意の依頼で罰則はない。

Q · 筆界特定を申請したら、法務局が役所から昔の図面を取り寄せてくれるの?

はい。法務局が関係機関へ資料提供の協力を求められます

不動産登記法 138 条により、法務局又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときに、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができます。区画整理の換地図、土地改良の記録、埋設管の測量図など、個人の情報公開請求では時間のかかる資料が、手続の中に入ってくる経路です。ただし条文は「求めることができる」と定めるのみで、相手方に応答を強制する罰則はありません。照会先の当たりをつけて申請書に書き込むのは、実質的に申請人側の仕事です。

解説

境界がどこにあるか分からない。隣地の所有者と言い分が食い違う。そんなとき、あなたが法務局に申請できるのが筆界特定という手続だ。だが申請してから先で、多くの人が想像していないことが起きる。筆界特定登記官は、あなたが提出した資料だけで判断するわけではない。不動産登記法 138 条により、法務局長は市役所、土地改良区、水道局、旧公団、電力会社といった関係機関に対し、資料提出その他の協力を求めることができる。つまり、あなたが存在すら知らなかった昭和期の区画整理図、農地の換地図、下水道埋設の測量図が、行政のファイルの奥から引っ張り出されてくる可能性がある。個人では開示請求をかけても出てこない、あるいは出るまでに数か月かかる資料が、この一条を経由して手続の中に入ってくる。あなたの土地の本当の境界線を知っているのは、隣人でもあなたでもなく、どこかの役所の書庫かもしれない。

法的な位置づけ

不動産登記法 138 条は、筆界特定手続における関係機関への協力依頼を定める規定である。法務局又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときに、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。任意の協力依頼であり、応答を強制する罰則は置かれていない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1筆界特定とは何ですか?

筆界特定登記官が、公法上の境界である筆界の現地における位置を特定する法務局の手続です。裁判ではないため判決のような既判力はありませんが、専門的な調査結果として実務上重視されます。

Q2筆界特定の費用はいくらかかりますか?

申請手数料は対象土地の価額に応じて算定されます。これとは別に、測量が必要な場合の手続費用が実費として発生し、土地家屋調査士に委任すればその報酬も加わります。事前見積りを取るのが安全です。

Q3筆界特定はどれくらい期間がかかりますか?

事案により概ね 6 か月から 1 年が目安です。138 条による関係機関への照会先が多い案件、測量範囲が広い案件ほど長引きます。売買決済や建築確認の予定があるなら逆算が必須です。

Q4筆界特定と境界確定訴訟の違いは何ですか?

筆界特定は法務局の行政手続で、比較的短期かつ低コストです。境界確定訴訟は裁判所が判決で筆界を定める形式的形成訴訟で、筆界特定の結果に納得できない場合の最終手段になります。

Q5筆界特定は誰が申請できますか?

対象土地の所有権登記名義人等が申請できます。隣接地の所有者から申し立てられる側になることもあり、その場合は意見や資料を提出する機会を必ず使うべきです。

Q6筆界特定の結果に不服があるときはどうすればいいですか?

筆界特定そのものを取り消す訴訟はできません。争うなら境界確定訴訟を提起します。所有権の及ぶ範囲を争うなら所有権確認訴訟という別ルートになります。

Q7筆界と所有権界の違いは何ですか?

筆界は登記された土地の区画を画する公法上の線で、当事者の合意では動きません。所有権界は私法上の線で、時効取得や合意で動きます。両者は一致しないことがあります。

Q8筆界特定は土地家屋調査士に頼むべきですか?

筆界特定手続の代理は土地家屋調査士の業務です。地域の過去の事業経緯や図面の保管先を知っているかどうかで、138 条の照会が実際に動くかが変わります。地元で長く営業している調査士が有利です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法務局が役所に聞いてくれるなら、自分で資料を集めなくていいってことですか?

そうはならない。本条は法務局長が協力を求めることができると定めるだけで、登記官が全国の役所を網羅的に探してくれるわけではない。照会先の当たりをつけるのは実質的に申請人側の仕事だ。業界裏話ヒント:土地家屋調査士は、その地域でどの時期にどんな事業があり、どこに図面が残っているかを経験で知っている。地元で長く営業している調査士を選ぶと、この一点だけで結果が変わることがある

Q2役所が資料を出さなかったら、それで終わりですか?

本条には応答を強制する仕組みも罰則もないため、協力が得られないこと自体は起こりうる。その場合は筆界特定登記官が現地調査や測量(不動産登記法 137 条の立入調査など)で補うことになる。業界裏話ヒント:資料が出ない場合でも、出なかったという事実自体が記録に残る。後の境界確定訴訟で、行政資料が存在しないことを前提に現況と占有状態を重視する主張を組み立てる材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「筆界特定は自分が集めた資料で勝負が決まる」と考えている人が多い。だが本条により、登記官の側から関係行政機関に資料提出を求める経路が用意されている。あなたが立てるべき問いは「どんな資料を用意すれば勝てるか」ではなく「私の土地に関する資料を、どの役所が持っている可能性があるかを申請書でどう示唆するか」である
  • 協力依頼という言葉から「お願いベースだから大した効果はない」と受け取られがちだが、実務上の深刻度が見落とされている。国の機関から正式に照会が来れば、自治体は通常応じる。個人からの開示請求とは、担当者の扱いの重さが違う。ただし本条は求めることができると定めるのみで、相手方に応答を強制する罰則はない。ここは実務運用と条文の文言に差がある部分である
  • 「筆界特定で境界が決まれば所有権の範囲も決着する」と思い込む人がいるが、筆界(公法上の境界)と所有権界(私法上の境界)は別物だ。時効取得や合意で所有権界が動いていれば、筆界特定の結果と土地の使える範囲は一致しない。この落差を知らずに筆界特定だけで安心すると、後で所有権確認訴訟をやり直す羽目になる
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資料・事実の集め方138 条:関係行政機関・地方公共団体・公私の団体へ協力を求める(外部からの取得)
誰が動くか法務局又は地方法務局の長
強制力求めることができるのみ、応答強制の罰則なし
実務で効かせるコツ照会先を申請書で具体的に示唆する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 祖父の代から住んでいる土地で、隣家が「ブロック塀はうちの敷地内だ」と言い出した。あなたの手元には昭和 40 年代の公図写しだけ。筆界特定を申請すると、法務局が市の区画整理課に照会し、当時の換地確定図が出てきて、塀の位置が確定した。あなた一人では絶対にたどり着けなかった資料だ
  • あなたが隣地から筆界特定を申し立てられた側だとしたら? 相手の言い分が通ると自宅の駐車スペースが削られる。だが 138 条の協力依頼で出てきた水道局の埋設管図面が、あなたの主張する境界と一致していた。申立人と被申立人のどちらが有利かは、行政の書庫の中身次第という側面がある
  • 農地を相続した。区画整理と土地改良の両方を経ており、公図と現況が全く合わない。土地改良区が保管する換地図は個人ではまず入手できない
  • 売買契約の決済まであと 30 日。境界紛争が判明し、買主が「筆界が確定しないなら白紙解除」と言い出した。筆界特定は平均 6 か月から 1 年かかる。138 条の照会先が多い案件ほど時間がかかる。決済期日を延長するか、境界確定を停止条件にするか、今日中に決めなければ手付が飛ぶ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第138条(関係行政機関等に対する協力依頼)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第138条の条文原文は「法務局又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な…」で始まります。
  3. 不動産登記法第138条は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。