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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第151条(情報の提供の求め)

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登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。

この条文の基本情報

情報の提供の求めとは何ですか?

定義情報の提供の求めとは、不動産登記法第151条に定められた規定で、「登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第151条(情報の提供の求め)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第151条の条文原文は「登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権…」で始まります。
  3. 不動産登記法第151条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第151条の前の条は不動産登記法第150条です。
  7. 不動産登記法第151条の次の条は不動産登記法第152条です。
  8. 不動産登記法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/151

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法151条は、登記官が職権登記又は14条1項地図の作成に必要な限度で、市区町村長その他の者に所有者等の情報提供を求められると定める。目的外の収集は認められない。

Q · 登記の名義が曾祖父のままでも、誰も追ってこないんじゃないですか?

登記官は市区町村に所有者情報を照会でき、申請を待たずに探索できます

不動産登記法151条により、登記官は職権による登記又は14条1項地図の作成に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、所有者等に関する情報の提供を求めることができます。住民票除票・戸籍附票・固定資産課税台帳といった情報が登記所側に開くため、申請主義は名義人を守る壁にはなりません。ただし求められるのは「必要な限度で」に限られ、職権登記や地図作成という目的を離れた収集は本条では正当化されません。相続登記の申請義務(同法76条の2)とあわせて理解する必要があります。

解説

登記簿に載っている所有者が明治生まれのまま、実際には何代も相続が起きている。そんな土地が日本中に約24% あると言われる。この「所有者不明土地」を追いかけるとき、登記官はどこから情報を取るのか。答えがこの条文だ。登記官は職権登記や14条1項地図(法的な正確性を持つ登記所備付地図)を作るために必要な限度で、市区町村長その他の者に対し、対象不動産の所有者等に関する情報の提供を求めることができる。ここでの「所有者等」には、現在の所有者だけでなく、かつて所有していた自然人・法人、さらに法人でない社団財団まで含まれる。つまり登記官は、あなたの祖父の住民票除票や戸籍附票を、あなたに一言も告げずに市役所から取り寄せて所有者を追跡できる。あなたが「うちの土地の登記、名義が曾祖父のままだけど誰も困らないだろう」と思っていても、登記所側は静かにあなたにたどり着く経路を持っている。

法的な位置づけ

不動産登記法151条は、登記官による情報提供の求めを定める規定である。職権による登記又は同法14条1項の地図の作成という目的の範囲内で、登記官は関係地方公共団体の長その他の者に対し、対象不動産の所有者等に関する情報の提供を求めることができる。所有者等とは、所有権が帰属し又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む)をいう。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.法務局からの通知の性質を最初に見分ける 封筒を開けたら差出部署と本文の語句を確認する。「職権による登記」「地図作成」「所有者の調査」なら調査段階の通知、「催告」「過料」なら義務履行を求める通知。開封日と回答期限を必ず記録する
  2. 2.対象不動産と名義の現況を登記事項証明書で確定する 通知に記載された地番・家屋番号で登記事項証明書を取得し、現在の名義人と登記原因を確認する。被相続人名義の不動産が他にもある可能性があれば、所有不動産記録証明制度(同法119条の2)で全国分を一括請求する
  3. 3.相続人の範囲を戸籍で確定する 被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃え、相続人の一覧を作成する。法定相続情報一覧図を作っておくと、以後の登記・金融機関手続で戸籍束の提出を繰り返さずに済む
  4. 4.遺産分割が終わらなくても相続人申告登記で義務を履行する 分割協議が長引く場合は、不動産登記法76条の3の相続人申告登記を申し出る。持分を確定させない簡易な届出で、費用も手間も本登記より軽く、3年の申請義務は履行済みとして扱われる
  5. 5.境界に関する案内なら立会い前に資料を揃える 地図作成事業の立会い案内であれば、地積測量図・境界確認書・古い測量図・現況写真・ブロック塀や境界標の写真を準備し、当日その場で提示する。事業終了後に覆すには筆界特定手続や境界確定訴訟が必要になる
  6. 6.自治体側なら求めの根拠と目的を確認して記録を残す 情報提供を求められた自治体担当者は、根拠条文が151条であること、目的が職権登記又は14条1項地図作成の範囲内であることを確認したうえで応じる。提供した項目・日付・根拠を台帳に残し、後日の開示請求や苦情に備える

よくある質問 AI による整理

Q1不動産登記法151条とは何ですか?

登記官が職権登記又は14条1項地図の作成に必要な限度で、市区町村長その他の者に所有者等の情報提供を求められると定めた規定です。所有者不明土地対策の探索手段として置かれています。

Q2所有者不明土地とは何ですか?

登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地をいいます。相続登記の未了と住所変更登記の未了が主因で、公共事業や災害復旧の遅延を招きます。

Q314条1項地図とは何ですか?

不動産登記法14条1項に基づき登記所に備え付けられる、測量に基づく法的正確性を持つ地図です。境界(筆界)の位置を現地に復元できる点で、参考図にすぎない公図と異なります。

Q4職権による登記とはどういう意味ですか?

当事者の申請を待たず、登記官が自ら行う登記です。不動産登記は申請主義が原則ですが、法が定める場合には登記官が職権で記録を是正・整備できます。151条はその前提となる調査手段です。

Q5相続登記の義務化はいつからですか?

2024年4月1日施行の不動産登記法76条の2により、所有権の取得を知った日から3年以内の申請が義務化されました。施行前に発生した相続は2027年3月31日が期限です。

Q6登記の名義が古いままだと違法ですか?

相続による取得を知った日から3年を過ぎ、正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料の対象になります。名義が古いこと自体ではなく、申請義務の不履行が問題となります。

Q7亡くなった親名義の不動産を一括で調べる方法はありますか?

不動産登記法119条の2の所有不動産記録証明制度を使うと、被相続人名義の不動産を全国分まとめて確認できます。相続放棄の判断や遺産の全容把握の初動に有効です。

Q8地図作成の立会い案内が届いたらどうすればいいですか?

立会い前に地積測量図・境界確認書・現況写真など手持ち資料を揃え、期日に出席して主張を記録に残します。欠席すると主張が反映されないまま筆界が図面化される可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記官が勝手に自分の戸籍とか住民票を見るって、プライバシー的に問題ないんですか?

本条が法律上の根拠になっているため、個人情報保護法上は法令に基づく取扱いとして適法です。ただし「職権登記または14条1項地図の作成に必要な限度で」という枠がかかっており、無制限ではありません。実務のポイント:司法書士や土地家屋調査士が所有者探索を受任する場合、職務上請求という別ルートで戸籍を取得します。登記官の権限と士業の権限は別系統なので、「法務局が調べてくれるから自分は何もしなくていい」は成り立ちません。

Q2法務局から通知が来たけど、無視したらどうなりますか?

本条の情報提供の求めは自治体等に向けたもので、あなたに応答義務が生じるものではありません。しかし通知が相続登記義務(不動産登記法76条の2)に関するものなら話は別で、正当な理由なく3年を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。実務のポイント:過料は裁判所が科すもので、法務局はいきなり科さず先に催告します。この催告に応じて相続人申告登記をすれば実務上は過料を回避できる運用です。催告書を放置した記録が残ることが最も不利になります。

Q3うちの市役所に法務局から照会が来たんですが、断ってもいいんでしょうか?

本条は「求めることができる」と定めるのみで罰則付きの提供義務までは明記されていませんが、実務上は登記所と自治体の連携を前提とした規定として運用されています。個人情報保護法は法令に基づく提供を例外としており、拒否の合理的理由は乏しいのが実情です。実務のポイント:自治体側で最も揉めるのは戸籍附票の保存期間です。除票・附票の保存期間は2019年の住民基本台帳法施行令改正で5年から150年に延長されましたが、改正前に廃棄済みの記録は復元できません。古い土地ほど追跡が途切れます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登記は当事者が申請しない限り動かない、だから放置しても誰も追ってこない」と思われている。だが本条と職権登記の組み合わせで、登記官は申請を待たずに所有者を探索できる。申請主義は原則であって、あなたを守る壁ではない。
  • 所有者不明土地問題を「田舎の空き家の話」と捉えるのは、問いの立て方が誤っている。国土交通省の調査では所有者不明土地は全国の土地の約24%、面積は九州本島を上回るとされる。都市部の再開発、道路拡幅、災害復旧の現場でこそ、この情報提供の求めが実際に使われている。
  • 情報提供を求められた自治体の側は「個人情報保護違反になるのでは」と身構えがちだ。しかし個人情報保護法は法令に基づく提供を例外として認めており、本条がまさにその法令に当たる。躊躇して提供を遅らせることの方が、公共事業や災害復旧の遅延という具体的な損害を生む。
  • 「情報を取られる側には何の権利もない」と諦めるのも誤り。求められるのは「必要な限度で」に限られる。職権登記や14条1項地図作成という目的を離れた収集は、この限度を超える。目的外利用があれば、個人情報保護法上の開示請求や苦情申出という手段が残っている。
比較の観点この条文ほかの条文
誰が動くか151条:登記官が外部(市区町村長その他の者)に情報提供を求める152条:登記官が自ら実地調査を行う
119条の2:名義人・相続人の側が所有不動産記録証明を請求する
目的の限定職権による登記又は14条1項地図の作成に必要な限度登記の正確性確保のための事実関係の確認
特定人名義の不動産の把握(相続・財産調査)
対象となる情報所有者等(過去の所有者・法人でない社団財団を含む)に関する情報現地の物理的状況、占有状況、関係者からの聴取
登記記録上の名義人が記録されている不動産の一覧
権利者側の対抗手段必要な限度を超える収集への開示請求・苦情申出(個人情報保護法)調査への説明・資料提出による事実の是正
手数料を払えば誰でも自己・被相続人分を請求可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法第46條之1以下(地籍圖重測)、土地登記規則第28條(逕為登記)、地籍清理條例

台湾は地籍図重測と地籍清理条例により権利者不明土地を処理する。登記機関が職権で登記できる点は日本と同じだが、権利者不明地の公告・代為標售という出口まで法定している点で日本より処分寄りの設計

韓国
지적재조사에 관한 특별법(地籍再調査特別法)、부동산등기법

韓国は地籍再調査事業として国主導で境界を再確定し、その過程で所有者調査を行う。行政機関間の情報連携は電子政府基盤の共同利用で処理される度合いが日本より高い

ドイツ
Grundbuchordnung § 82、§ 82a

ドイツは登記簿の正確性に対する信頼(公信力)が強いため、登記簿と実体の乖離自体が例外的である。登記所は相続人に更正登記を強制でき、必要な調査を職権で行える

アメリカ
Uniform Partition of Heirs Property Act(2010)、各州の escheat 制度

米国は登記ではなく権原記録(recording)制度であり、所有者不明問題は heirs property として相続分割訴訟の文脈で扱われる。行政による所有者探索権限を一般規定として置く発想は薄い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 田舎の実家の裏山、登記名義は曾祖父のまま。誰も相続登記をしていない。ある日、法務局から「あなたが相続人と思われる」という趣旨の通知が届く。登記官が戸籍を辿ってあなたを特定したのだ。慌てて調べたら、2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく3年放置すると10万円以下の過料の対象になっていた
  • 隣地との境界がずれていて、以前から気になっていた。法務局が地図作成事業(14条1項地図の整備)に着手し、市役所経由であなたの連絡先を把握、立会いの案内が来る。ここで無視すると、あなたの言い分を反映しないまま筆界が図面化される可能性がある。立会いの機会は無限には来ない
  • もしあなたが不動産会社の担当者で、購入予定地の隣地が所有者不明だったら? 登記官がこの条文で情報を集めて職権登記を進めるのを待つのか、それとも所有者不明土地管理制度(民法264条の2以下)で自ら動くのか。待ちの選択は年単位の時間を失う
  • 市役所の税務課に勤めるあなたのもとに、法務局から所有者情報の提供依頼が届く。個人情報だから出せない、と反射的に思う。だが本条は法律上の根拠規定であり、個人情報保護法上の「法令に基づく場合」に当たる。断る方が問題になりうる
  • 相続放棄を検討中で期限まであと2週間。だが被相続人名義の不動産が全国に散らばっていて全容がつかめない。登記官が持つ調査権限とあなたが使える調査手段は別物だ。所有不動産記録証明制度(不動産登記法119条の2、2026年2月施行)を使えば、被相続人名義の不動産を一括で洗い出せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法務局からの照会や通知は開封日を記録し、回答期限を最優先で確認する2. 被相続人名義の不動産の全容は、所有不動産記録証明制度(不動産登記法119条の2)で一括請求して把握する3. 相続人が判明しているなら、遺産分割が終わらなくても相続人申告登記(同法76条の3)で義務は履行できる。これは持分を確定させない簡易な届出で、費用も手間も本登記より軽い4. 境界に関する案内なら、立会い前に手持ちの測量図と現況写真を揃える

訴えられた側:1. 自治体側で情報提供を求められた場合、まず求めの根拠条文と目的の記載を確認し、職権登記または14条1項地図作成という目的の範囲内かを判断する2. 範囲内なら個人情報保護法上の法令に基づく提供として応じてよい3. 目的が不明確、または必要な限度を超えると判断する場合は、書面で目的と必要性の補足を求める4. 提供した情報の項目・日付・根拠を記録に残す。後日の開示請求や苦情に対応できる状態にしておく

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし関連する期限は重い。相続登記の申請義務は、所有権取得を知った日から3年(不動産登記法76条の2、2024年4月1日施行、施行前の相続は2027年3月31日まで)。住所等変更登記は変更から2年(同法76条の5、2026年4月1日施行)。行政処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:不動産登記は申請主義を原則とするが、登記簿と実体の乖離が公益を害する場面では職権による是正が予定されている。151条の情報提供の求めは、この職権作用を実効化するための調査権限であり、目的と限度の二重の絞りによって個人情報保護との調和が図られていると理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:不動産登記法の全部改正(平成16年法律第123号)。オンライン申請の導入と登記手続の現代化が行われ、現行法の条文体系が形成された
  2. 2.令和3年(2021年) 新設:民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による所有者不明土地対策の一環として、登記官が関係地方公共団体の長その他の者に所有者等情報の提供を求められる本条が新設された。同時に相続登記の申請義務(76条の2)、相続人申告登記(76条の3)、所有不動産記録証明制度(119条の2)が導入されている

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不動産登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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