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不動産登記法 第151条(情報の提供の求め)

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登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 151 条は、登記官が職権登記又は 14 条 1 項地図の作成に必要な限度で、市区町村長その他の者に所有者等の情報提供を求められると定める。目的外の収集は認められない。

Q · 登記の名義が曾祖父のままでも、誰も追ってこないんじゃないですか?

登記官は市区町村に所有者情報を照会でき、申請を待たずに探索できます

不動産登記法 151 条により、登記官は職権による登記又は 14 条 1 項地図の作成に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、所有者等に関する情報の提供を求めることができます。住民票除票・戸籍附票・固定資産課税台帳といった情報が登記所側に開くため、申請主義は名義人を守る壁にはなりません。ただし求められるのは「必要な限度で」に限られ、職権登記や地図作成という目的を離れた収集は本条では正当化されません。相続登記の申請義務(同法 76 条の 2)とあわせて理解する必要があります。

解説

登記簿に載っている所有者が明治生まれのまま、実際には何代も相続が起きている。そんな土地が日本中に約 24% あると言われる。この「所有者不明土地」を追いかけるとき、登記官はどこから情報を取るのか。答えがこの条文だ。登記官は職権登記や 14 条 1 項地図(法的な正確性を持つ登記所備付地図)を作るために必要な限度で、市区町村長その他の者に対し、対象不動産の所有者等に関する情報の提供を求めることができる。ここでの「所有者等」には、現在の所有者だけでなく、かつて所有していた自然人・法人、さらに法人でない社団財団まで含まれる。つまり登記官は、あなたの祖父の住民票除票や戸籍附票を、あなたに一言も告げずに市役所から取り寄せて所有者を追跡できる。あなたが「うちの土地の登記、名義が曾祖父のままだけど誰も困らないだろう」と思っていても、登記所側は静かにあなたにたどり着く経路を持っている。

法的な位置づけ

不動産登記法 151 条は、登記官による情報提供の求めを定める規定である。職権による登記又は同法 14 条 1 項の地図の作成という目的の範囲内で、登記官は関係地方公共団体の長その他の者に対し、対象不動産の所有者等に関する情報の提供を求めることができる。所有者等とは、所有権が帰属し又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む)をいう。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産登記法 151 条とは何ですか?

登記官が職権登記又は 14 条 1 項地図の作成に必要な限度で、市区町村長その他の者に所有者等の情報提供を求められると定めた規定です。所有者不明土地対策の探索手段として置かれています。

Q2所有者不明土地とは何ですか?

登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地をいいます。相続登記の未了と住所変更登記の未了が主因で、公共事業や災害復旧の遅延を招きます。

Q314 条 1 項地図とは何ですか?

不動産登記法 14 条 1 項に基づき登記所に備え付けられる、測量に基づく法的正確性を持つ地図です。境界(筆界)の位置を現地に復元できる点で、参考図にすぎない公図と異なります。

Q4職権による登記とはどういう意味ですか?

当事者の申請を待たず、登記官が自ら行う登記です。不動産登記は申請主義が原則ですが、法が定める場合には登記官が職権で記録を是正・整備できます。151 条はその前提となる調査手段です。

Q5相続登記の義務化はいつからですか?

2024 年 4 月 1 日施行の不動産登記法 76 条の 2 により、所有権の取得を知った日から 3 年以内の申請が義務化されました。施行前に発生した相続は 2027 年 3 月 31 日が期限です。

Q6登記の名義が古いままだと違法ですか?

相続による取得を知った日から 3 年を過ぎ、正当な理由なく申請しない場合は 10 万円以下の過料の対象になります。名義が古いこと自体ではなく、申請義務の不履行が問題となります。

Q7亡くなった親名義の不動産を一括で調べる方法はありますか?

不動産登記法 119 条の 2 の所有不動産記録証明制度を使うと、被相続人名義の不動産を全国分まとめて確認できます。相続放棄の判断や遺産の全容把握の初動に有効です。

Q8地図作成の立会い案内が届いたらどうすればいいですか?

立会い前に地積測量図・境界確認書・現況写真など手持ち資料を揃え、期日に出席して主張を記録に残します。欠席すると主張が反映されないまま筆界が図面化される可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記官が勝手に自分の戸籍とか住民票を見るって、プライバシー的に問題ないんですか?

本条が法律上の根拠になっているため、個人情報保護法上は法令に基づく取扱いとして適法です。ただし「職権登記または 14 条 1 項地図の作成に必要な限度で」という枠がかかっており、無制限ではありません。業界裏話ヒント:司法書士や土地家屋調査士が所有者探索を受任する場合、職務上請求という別ルートで戸籍を取得します。登記官の権限と士業の権限は別系統なので、「法務局が調べてくれるから自分は何もしなくていい」は成り立ちません。

Q2法務局から通知が来たけど、無視したらどうなりますか?

本条の情報提供の求めは自治体等に向けたもので、あなたに応答義務が生じるものではありません。しかし通知が相続登記義務(不動産登記法 76 条の 2)に関するものなら話は別で、正当な理由なく 3 年を過ぎると 10 万円以下の過料の対象になります。業界裏話ヒント:過料は裁判所が科すもので、法務局はいきなり科さず先に催告します。この催告に応じて相続人申告登記をすれば実務上は過料を回避できる運用です。催告書を放置した記録が残ることが最も不利になります。

Q3うちの市役所に法務局から照会が来たんですが、断ってもいいんでしょうか?

本条は「求めることができる」と定めるのみで罰則付きの提供義務までは明記されていませんが、実務上は登記所と自治体の連携を前提とした規定として運用されています。個人情報保護法は法令に基づく提供を例外としており、拒否の合理的理由は乏しいのが実情です。業界裏話ヒント:自治体側で最も揉めるのは戸籍附票の保存期間です。除票・附票の保存期間は 2019 年の住民基本台帳法施行令改正で 5 年から 150 年に延長されましたが、改正前に廃棄済みの記録は復元できません。古い土地ほど追跡が途切れます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記は当事者が申請しない限り動かない、だから放置しても誰も追ってこない」と思われている。だが本条と職権登記の組み合わせで、登記官は申請を待たずに所有者を探索できる。申請主義は原則であって、あなたを守る壁ではない。
  • 所有者不明土地問題を「田舎の空き家の話」と捉えるのは、問いの立て方が誤っている。国土交通省の調査では所有者不明土地は全国の土地の約 24%、面積は九州本島を上回るとされる。都市部の再開発、道路拡幅、災害復旧の現場でこそ、この情報提供の求めが実際に使われている。
  • 情報提供を求められた自治体の側は「個人情報保護違反になるのでは」と身構えがちだ。しかし個人情報保護法は法令に基づく提供を例外として認めており、本条がまさにその法令に当たる。躊躇して提供を遅らせることの方が、公共事業や災害復旧の遅延という具体的な損害を生む。
  • 「情報を取られる側には何の権利もない」と諦めるのも誤り。求められるのは「必要な限度で」に限られる。職権登記や 14 条 1 項地図作成という目的を離れた収集は、この限度を超える。目的外利用があれば、個人情報保護法上の開示請求や苦情申出という手段が残っている。
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誰が動くか151 条:登記官が外部(市区町村長その他の者)に情報提供を求める
目的の限定職権による登記又は 14 条 1 項地図の作成に必要な限度
対象となる情報所有者等(過去の所有者・法人でない社団財団を含む)に関する情報
権利者側の対抗手段必要な限度を超える収集への開示請求・苦情申出(個人情報保護法)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 田舎の実家の裏山、登記名義は曾祖父のまま。誰も相続登記をしていない。ある日、法務局から「あなたが相続人と思われる」という趣旨の通知が届く。登記官が戸籍を辿ってあなたを特定したのだ。慌てて調べたら、2024 年 4 月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく 3 年放置すると 10 万円以下の過料の対象になっていた
  • 隣地との境界がずれていて、以前から気になっていた。法務局が地図作成事業(14 条 1 項地図の整備)に着手し、市役所経由であなたの連絡先を把握、立会いの案内が来る。ここで無視すると、あなたの言い分を反映しないまま筆界が図面化される可能性がある。立会いの機会は無限には来ない
  • もしあなたが不動産会社の担当者で、購入予定地の隣地が所有者不明だったら? 登記官がこの条文で情報を集めて職権登記を進めるのを待つのか、それとも所有者不明土地管理制度(民法 264 条の 2 以下)で自ら動くのか。待ちの選択は年単位の時間を失う
  • 市役所の税務課に勤めるあなたのもとに、法務局から所有者情報の提供依頼が届く。個人情報だから出せない、と反射的に思う。だが本条は法律上の根拠規定であり、個人情報保護法上の「法令に基づく場合」に当たる。断る方が問題になりうる
  • 相続放棄を検討中で期限まであと 2 週間。だが被相続人名義の不動産が全国に散らばっていて全容がつかめない。登記官が持つ調査権限とあなたが使える調査手段は別物だ。所有不動産記録証明制度(不動産登記法 119 条の 2、2026 年 2 月施行)を使えば、被相続人名義の不動産を一括で洗い出せる

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第151条(情報の提供の求め)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第151条の条文原文は「登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権…」で始まります。
  3. 不動産登記法第151条は第七章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。