金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第1条(目的)
この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、当分の間、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期し、もって信用秩序の維持と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、当分の間、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第1条(目的)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、当分の間、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講ずることにより、…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第1条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/1