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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第19条(金融組織再編成に係る経営強化計画の変更)

  1. 主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第二十一条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするとき(第二十一条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
  2. 2.前項の規定による経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求めなければならない。
  3. 3.主務大臣は、第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、第一号から第三号まで、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)の全てに該当する場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。ただし、経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、第一号から第九号までに掲げる要件の全てに該当する場合に限り、財務大臣の同意を得て、第一項の規定による承認を行うことができる。
  4. 一変更後の経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 二変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
  6. 三変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  7. 四変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等(第十七条第七項(第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(第十六条第一項に規定する経営強化計画に係るものに限る。)を提出した金融機関等を含む。以下この章において同じ。)であって、当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項若しくは第二項の申込みをしたもの又は第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものであるときは、次のいずれにも適合するものであること。
  8. 一変更後の経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
  9. 二変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
  10. 三変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が基準適合金融機関等を他の当事者とするものであること。
  11. 四変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等でないとき(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合に限る。)又は当該計画提出金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)の存続又は金融組織再編成が当該計画提出金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。
  12. 五変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
  13. 六組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象組織再編成子会社の自己資本の充実の状況の見込みに照らし変更後の経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
  14. 五変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等であって、当該計画提出金融機関等及び当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十五条第一項又は第二項の申込みをしなかったものであり、かつ、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものでないときは、次のいずれにも適合するものであること。
  15. 一変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
  16. 二変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。
  17. 六変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計画提出金融機関等でないときは、次のいずれにも適合するものであること。
  18. 一変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
  19. 二変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基準適合金融機関等であること。
  20. 三変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が組織再編成金融機関等の自己資本の充実の状況の見込みに照らし当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成の実施のために必要な範囲を超えないこと。
  21. 四組織再編成銀行持株会社等が第十五条第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するものであること。
  22. 七この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
  23. 八変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
  24. 九予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
  25. 4.主務大臣が第一項の規定による承認をした場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第六条の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとする。
  26. 5.第五条第四項及び第六項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の規定による承認について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第十七条第六項若しくは第七項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該承認を受けて組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該承認を受けて組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は第一項の規定による承認に係る変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
  27. 6.主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画(第二十一条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における第三項及び前項の規定の適用については、第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第二十一条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、前項中「第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項」とあるのは「第十七条第二項」とし、第三項ただし書の規定は適用しない。

この条文の基本情報

金融組織再編成に係る経営強化計画の変更とは何ですか?

定義金融組織再編成に係る経営強化計画の変更とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第19条に定められた規定で、「主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第19条(金融組織再編成に係る経営強化計画の変更)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第19条の条文原文は「主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第19条は第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第19条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第19条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/19

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