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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第56条(主務大臣等)

  1. この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
  2. 一第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等並びに同条第七項第一号又は第二号に掲げる者と共同して第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人内閣総理大臣
  3. 二第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等並びに同条第七項第三号に掲げる者と共同して第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人内閣総理大臣及び厚生労働大臣
  4. 三第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等内閣総理大臣及び農林水産大臣
  5. 2.この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
  6. 一第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等並びに同条第七項第一号又は第二号に掲げる者と共同して第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人内閣府令
  7. 二第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等並びに同条第七項第三号に掲げる者と共同して第三十四条の十六第二項の申請をする特定法人内閣府令・厚生労働省令
  8. 三第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等内閣府令・農林水産省令

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第56条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第56条(主務大臣等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第56条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第56条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第56条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第55条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第56条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/56

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