金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第30条の8(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例に関する技術的読替え)
法第三十四条の九の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例に関する技術的読替えとは何ですか?
定義特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例に関する技術的読替えとは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の8に定められた規定で、「法第三十四条の九の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の8(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例に関する技術的読替え)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の8の条文原文は「法第三十四条の九の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の8は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の8の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の7です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の8の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の9です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第30条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第30条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/30_8