金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第30条の9(特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
法第三十四条の九の二第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
この条文の基本情報
特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例とは何ですか?
定義特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の9に定められた規定で、「法第三十四条の九の二第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の9(特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の9の条文原文は「法第三十四条の九の二第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあ…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の9は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の9の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の8です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の9の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の10です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第30条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第30条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/30_9