不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第28条(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
令第五条第一号及び第二号に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
この条文の基本情報
一の嘱託情報によってすることができる代位登記とは何ですか?
定義一の嘱託情報によってすることができる代位登記とは、不動産登記令第四条の特例等を定める省令第28条に定められた規定で、「令第五条第一号及び第二号に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第28条(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)は、日本の不動産登記令第四条の特例等を定める省令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第28条の条文原文は「令第五条第一号及び第二号に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、…」で始まります。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第28条は第十一章に置かれています。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第28条の前の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第27条です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令第28条の次の条は不動産登記令第四条の特例等を定める省令第29条です。
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- 正式書式
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010022 - 本サイト収録
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010022/28