不動産登記令第四条の特例等を定める省令 本文
この省令は、農地法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百八十五号)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令本文は、日本の不動産登記令第四条の特例等を定める省令に含まれる条文です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令本文の条文原文は「この省令は、農地法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百八十五号)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。」で始まります。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令の公布日は平成17年2月28日です。
- 不動産登記令第四条の特例等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010022 - 本サイト収録
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010022/main
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