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登録認証機関等に関する規則 第52条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

  1. 法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
  2. 2.法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬物確認機関が定めるものとする。
  3. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  4. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは、登録認証機関等に関する規則第52条に定められた規定で、「法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録認証機関等に関する規則第52条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 登録認証機関等に関する規則第52条の条文原文は「法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示…」で始まります。
  3. 登録認証機関等に関する規則第52条は第五章 登録運搬物確認機関に置かれています。
  4. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録認証機関等に関する規則第52条の前の条は登録認証機関等に関する規則第51条です。
  7. 登録認証機関等に関する規則第52条の次の条は登録認証機関等に関する規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037
  • 本サイト収録登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/52

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