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登録認証機関等に関する規則 第53条(運搬物確認員等の選任の届出等)

  1. 登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、運搬物確認員等に選任された者が法第四十一条の二十一の二第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.登録運搬物確認機関は、運搬物確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は運搬物確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

運搬物確認員等の選任の届出等とは何ですか?

定義運搬物確認員等の選任の届出等とは、登録認証機関等に関する規則第53条に定められた規定で、「登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、運搬物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録認証機関等に関する規則第53条(運搬物確認員等の選任の届出等)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 登録認証機関等に関する規則第53条の条文原文は「登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、運搬物…」で始まります。
  3. 登録認証機関等に関する規則第53条は第五章 登録運搬物確認機関に置かれています。
  4. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録認証機関等に関する規則第53条の前の条は登録認証機関等に関する規則第52条です。
  7. 登録認証機関等に関する規則第53条の次の条は登録認証機関等に関する規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037
  • 本サイト収録登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/53

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