登録認証機関等に関する規則 第68条(役員の選任及び解任の届出)
- 登録埋設確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 2.登録埋設確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義役員の選任及び解任の届出とは、登録認証機関等に関する規則第68条に定められた規定で、「登録埋設確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十四において準用する法第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第68条(役員の選任及び解任の届出)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第68条の条文原文は「登録埋設確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十四において準用する法第四…」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第68条は第六章 登録埋設確認機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第68条の前の条は登録認証機関等に関する規則第67条です。
- 登録認証機関等に関する規則第68条の次の条は登録認証機関等に関する規則第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/68