受講中の講座ブックマーク無料で登録

登録認証機関等に関する規則 第69条(帳簿の記載等)

  1. 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一埋設確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
  3. 二埋設確認の求めに係る書類の受理年月日
  4. 三埋設確認を行った年月日
  5. 四埋設確認を行った場所
  6. 五埋設確認を行った埋設確認員等の氏名
  7. 六埋設確認証の番号及び交付年月日
  8. 七その他埋設確認に関し必要な事項
  9. 2.法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、埋設確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載等とは何ですか?

定義帳簿の記載等とは、登録認証機関等に関する規則第69条に定められた規定で、「法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録認証機関等に関する規則第69条(帳簿の記載等)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 登録認証機関等に関する規則第69条の条文原文は「法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 登録認証機関等に関する規則第69条は第六章 登録埋設確認機関に置かれています。
  4. 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録認証機関等に関する規則第69条の前の条は登録認証機関等に関する規則第68条です。
  7. 登録認証機関等に関する規則第69条の次の条は登録認証機関等に関する規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037
  • 本サイト収録登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/69

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›