登録認証機関等に関する規則 第70条(埋設確認業務の引継ぎ)
- 登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一埋設確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
- 二埋設確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
- 三その他原子力規制委員会が必要と認める事項
この条文の基本情報
埋設確認業務の引継ぎとは何ですか?
定義埋設確認業務の引継ぎとは、登録認証機関等に関する規則第70条に定められた規定で、「登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録認証機関等に関する規則第70条(埋設確認業務の引継ぎ)は、日本の登録認証機関等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録認証機関等に関する規則第70条の条文原文は「登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 登録認証機関等に関する規則第70条は第六章 登録埋設確認機関に置かれています。
- 登録認証機関等に関する規則の公布日は平成17年6月1日です。
- 登録認証機関等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録認証機関等に関する規則第70条の前の条は登録認証機関等に関する規則第69条です。
- 登録認証機関等に関する規則第70条の次の条は登録認証機関等に関する規則第71条です。
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- 正式書式
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080037 - 本サイト収録
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080037/70