農業協同組合法施行規則 第133条(その他の注記)
その他の注記は、第百二十四条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
この条文の基本情報
その他の注記とは何ですか?
定義その他の注記とは、農業協同組合法施行規則第133条に定められた規定で、「その他の注記は、第百二十四条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第133条(その他の注記)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第133条の条文原文は「その他の注記は、第百二十四条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第133条は第五款 注記表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第133条の前の条は農業協同組合法施行規則第132条の2です。
- 農業協同組合法施行規則第133条の次の条は農業協同組合法施行規則第134条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/133