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農業協同組合法施行規則 第134条(注記表に関する特例)

  1. 次の各号のいずれにも該当しない出資組合の注記表については、第百二十三条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第二号(第百二十六条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百二十八条第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号から第十五号まで(第十四号にあっては、第百三十一条の二第一項に掲げる事項に限る。)、第十八号及び第十九号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。
  2. 一法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合
  3. 二会計監査人設置組合
  4. 2.法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会(会計監査人設置組合に限る。)の注記表については、第百二十三条各号に掲げる項目のうち、同条第二号(第百二十六条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百二十八条第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号、第十五号及び第十九号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。

この条文の基本情報

注記表に関する特例とは何ですか?

定義注記表に関する特例とは、農業協同組合法施行規則第134条に定められた規定で、「次の各号のいずれにも該当しない出資組合の注記表については、第百二十三条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第二号(第百二十六条第三項に掲げる事項に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第134条(注記表に関する特例)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第134条の条文原文は「次の各号のいずれにも該当しない出資組合の注記表については、第百二十三条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第二号(第百二十六条第三項に掲げる事項に限る。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第134条は第五款 注記表に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第134条の前の条は農業協同組合法施行規則第133条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第134条の次の条は農業協同組合法施行規則第135条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/134

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