農業協同組合法施行規則 第144条
- 法第三十六条第五項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)及び法第三十七条の二第三項の規定による監査については、この節の定めるところによる。
- 2.前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、決算書類に表示された情報と決算書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第144条は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第144条の条文原文は「法第三十六条第五項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第144条は第一款 通則に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第144条の前の条は農業協同組合法施行規則第143条です。
- 農業協同組合法施行規則第144条の次の条は農業協同組合法施行規則第145条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/144