農業協同組合法施行規則 第155条(最終の貸借対照表がない農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額)
- 令第二十二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる農業協同組合連合会の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一合併により設立された農業協同組合連合会合併を行う各農業協同組合連合会の最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額を合算した金額
- 二新たに設立された農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)法第三十六条第一項の規定によりその設立の時に作成する貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額
この条文の基本情報
最終の貸借対照表がない農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額とは何ですか?
定義最終の貸借対照表がない農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額とは、農業協同組合法施行規則第155条に定められた規定で、「令第二十二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる農業協同組合連合会の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第155条(最終の貸借対照表がない農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第155条の条文原文は「令第二十二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる農業協同組合連合会の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第155条は第四章 管理に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第155条の前の条は農業協同組合法施行規則第154条です。
- 農業協同組合法施行規則第155条の次の条は農業協同組合法施行規則第156条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/155