農業協同組合法施行規則 第156条(会計監査報告の作成)
- 法第三十七条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
- 一当該組合の理事、経営管理委員及び使用人
- 二当該組合の子会社等(法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
- 三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
この条文の基本情報
会計監査報告の作成とは何ですか?
定義会計監査報告の作成とは、農業協同組合法施行規則第156条に定められた規定で、「法第三十七条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第156条(会計監査報告の作成)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第156条の条文原文は「法第三十七条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第156条は第三款 会計監査人設置組合における監査に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第156条の前の条は農業協同組合法施行規則第155条です。
- 農業協同組合法施行規則第156条の次の条は農業協同組合法施行規則第157条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/156