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農業協同組合法施行規則 第157条

  1. 法第三十六条第七項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
  2. 一会計監査人設置組合以外の組合次に掲げるもの
  3. 一決算書類
  4. 二決算書類に係る監査報告があるときは、当該監査報告
  5. 三第百四十六条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
  6. 二会計監査人設置組合次に掲げるもの
  7. 一決算書類
  8. 二計算書類等に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
  9. 三第百五十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
  10. 四決算書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告
  11. 五第百五十二条第三項又は第百五十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
  12. 2.通常総会の招集通知(法第四十三条の六第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
  13. 一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
  14. 一提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
  15. 二提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  16. 二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
  17. 一提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
  18. 二提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
  19. 3.提供決算関係書類を提供する際には、過年度事項を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
  20. 4.提供決算関係書類に表示すべき事項(次に掲げるものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項及び第百六十三条から第百六十三条の三までにおいて同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
  21. 一財産目録又は計算書類
  22. 二事業報告に表示すべき事項のうち次に掲げるもの以外のもの
  23. 一第百三十八条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第百三十九条第一号から第七号までに掲げる事項(同条第三号ホからチまでに掲げる事項を除く。)
  24. 二事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
  25. 三法第三十六条第二項に規定する附属明細書
  26. 5.前項の場合には、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
  27. 6.第四項の規定により提供決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された決算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事(経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)に請求したときは、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。次項において同じ。)は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
  28. 7.理事は、提供決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第157条は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第157条の条文原文は「法第三十六条第七項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第157条は第一款 決算書類の組合員への提供に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第157条の前の条は農業協同組合法施行規則第156条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第157条の次の条は農業協同組合法施行規則第158条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/157

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