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農業協同組合法施行規則 第158条

  1. 法第三十七条の二第四項において読み替えて準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
  2. 一承認特則規定に規定する計算書類等(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第三号において同じ。)についての会計監査報告の内容に第百四十八条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
  3. 二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
  4. 三承認特則規定に規定する計算書類等が第百五十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第158条は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第158条の条文原文は「法第三十七条の二第四項において読み替えて準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第158条は第二款 決算書類の承認の特則に関する要件に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第158条の前の条は農業協同組合法施行規則第157条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第158条の次の条は農業協同組合法施行規則第159条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第158条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/158

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