農業協同組合法施行規則 第168条(役員の報酬等に関する議案)
- 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が役員(監事を除く。)の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一法第三十五条の四第一項において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項の算定の基準
- 二議案が既に定められている法第三十五条の四第一項において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
- 三議案が二以上の役員についての定めであるときは、当該定めに係る役員の人数
- 四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各役員の略歴
- 2.前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各組合員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
役員の報酬等に関する議案とは何ですか?
定義役員の報酬等に関する議案とは、農業協同組合法施行規則第168条に定められた規定で、「理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が役員(監事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第168条(役員の報酬等に関する議案)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第168条の条文原文は「理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が役員(監事を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第168条は第六節 機関等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第168条の前の条は農業協同組合法施行規則第167条の2です。
- 農業協同組合法施行規則第168条の次の条は農業協同組合法施行規則第169条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/168