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農業協同組合法施行規則 第169条(監事の報酬等に関する議案)

  1. 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一法第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準
  3. 二議案が既に定められている法第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
  4. 三議案が二以上の監事についての定めであるときは、当該定めに係る監事の人数
  5. 四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監事の略歴
  6. 五法第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百八十七条第三項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
  7. 2.前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各組合員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

監事の報酬等に関する議案とは何ですか?

定義監事の報酬等に関する議案とは、農業協同組合法施行規則第169条に定められた規定で、「理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第169条(監事の報酬等に関する議案)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第169条の条文原文は「理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第169条は第六節 機関等に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第169条の前の条は農業協同組合法施行規則第168条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第169条の次の条は農業協同組合法施行規則第169条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第169条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/169

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