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農業協同組合法施行規則 第184条(金銭債権の評価)

  1. 受取手形、未収金及び貸付金その他の金銭債権については、取立不能のおそれがあるときは、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この節において同じ。)においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
  2. 2.金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合において、取得価額と債権金額の差額に相当する額が金利の調整により生じたものと認められるときは、債権金額より高い価額で取得したときは相当の減額を、債権金額より低い価額で取得したときは相当の増額をしなければならない。

この条文の基本情報

金銭債権の評価とは何ですか?

定義金銭債権の評価とは、農業協同組合法施行規則第184条に定められた規定で、「受取手形、未収金及び貸付金その他の金銭債権については、取立不能のおそれがあるときは、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第184条(金銭債権の評価)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第184条の条文原文は「受取手形、未収金及び貸付金その他の金銭債権については、取立不能のおそれがあるときは、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第184条は第二款 資産及び負債に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第184条の前の条は農業協同組合法施行規則第183条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第184条の次の条は農業協同組合法施行規則第185条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第184条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/184

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