農業協同組合法施行規則 第185条(有価証券の評価)
- 売買目的有価証券については、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。
- 2.その他有価証券のうち時価のあるものについては、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。
- 3.前条第二項の規定は、満期保有目的の債券について準用する。
- 4.満期保有目的の債券、子会社等の株式及びその他有価証券であって時価のあるものについては、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低いときは、その価格がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付し、当該時価をもって翌事業年度の初日における取得原価としなければならない。
- 5.市場価格のない株式については、その発行会社の財政状態が著しく悪化したときは相当の減額をし、当該減額後の金額をもって翌事業年度の初日における取得原価としなければならない。
- 6.前項の規定は、市場価格のない外部出資であって、株式以外のものについて準用する。
この条文の基本情報
有価証券の評価とは何ですか?
定義有価証券の評価とは、農業協同組合法施行規則第185条に定められた規定で、「売買目的有価証券については、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第185条(有価証券の評価)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第185条の条文原文は「売買目的有価証券については、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第185条は第二款 資産及び負債に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第185条の前の条は農業協同組合法施行規則第184条です。
- 農業協同組合法施行規則第185条の次の条は農業協同組合法施行規則第186条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/185