農業協同組合法施行規則 第192条の2(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
- 吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合の組合員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
- 2.前項の規定は、新設合併の場合について準用する。
- 3.新設分割設立組合は、新設分割対象財産の全部の取得原価を新設分割対価(新設分割に際して新設分割設立組合が新設分割組合の組合員に交付する財産をいう。)の時価その他当該新設分割対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、新設分割対象財産には、当該新設分割に係る新設分割組合における当該新設分割の直前の帳簿価額を付さなければならない。
この条文の基本情報
組織再編行為の際の資産及び負債の評価とは何ですか?
定義組織再編行為の際の資産及び負債の評価とは、農業協同組合法施行規則第192条の2に定められた規定で、「吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合の組合員に交付する財産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第192条の2(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第192条の2の条文原文は「吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合の組合員に交付する財産をいう。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第192条の2は第二款 資産及び負債に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第192条の2の前の条は農業協同組合法施行規則第192条です。
- 農業協同組合法施行規則第192条の2の次の条は農業協同組合法施行規則第193条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第192条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第192条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/192_2