農業協同組合法施行規則 第193条(資産又は負債の評価に関する特例)
- 第百三十四条第一項の出資組合については、第百八十四条第二項(第百八十五条第三項において準用する場合を含む。)、第百八十五条第二項、第百八十六条、第百八十七条第二項及び第百九十二条の規定は、適用しないことができる。ただし、当該出資組合の棚卸資産の事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い場合であって当該棚卸資産の取得原価と時価との差額に重要性がある場合又は著しい陳腐化、災害による著しい損傷若しくはこれらに準ずる特別の事実が生じた場合は、第百八十六条の規定については、この限りでない。
- 2.法第十条第一項第十一号の事業を行う農業協同組合連合会(会計監査人設置組合に限る。)については、第百八十四条第二項(第百八十五条第三項において準用する場合を含む。)、第百八十七条第二項及び第百九十二条の規定は、適用しないことができる。ただし、当該農業協同組合連合会の固定資産の事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い場合(当該固定資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除く。)は、第百八十七条第二項の規定については、この限りでない。
- 3.次のいずれにも該当しない出資組合については、第百八十七条第三項及び第百九十一条第四項の規定は、適用しないことができる。
- 一法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合
- 二会計監査人設置組合
この条文の基本情報
資産又は負債の評価に関する特例とは何ですか?
定義資産又は負債の評価に関する特例とは、農業協同組合法施行規則第193条に定められた規定で、「第百三十四条第一項の出資組合については、第百八十四条第二項(第百八十五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第193条(資産又は負債の評価に関する特例)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第193条の条文原文は「第百三十四条第一項の出資組合については、第百八十四条第二項(第百八十五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第193条は第二款 資産及び負債に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第193条の前の条は農業協同組合法施行規則第192条の2です。
- 農業協同組合法施行規則第193条の次の条は農業協同組合法施行規則第194条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/193