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農業協同組合法施行規則 第194条(非出資組合の会計帳簿)

第百八十二条から前条までの規定は、非出資組合の会計帳簿について準用する。

この条文の基本情報

非出資組合の会計帳簿とは何ですか?

定義非出資組合の会計帳簿とは、農業協同組合法施行規則第194条に定められた規定で、「第百八十二条から前条までの規定は、非出資組合の会計帳簿について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第194条(非出資組合の会計帳簿)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第194条の条文原文は「第百八十二条から前条までの規定は、非出資組合の会計帳簿について準用する。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第194条は第二款 資産及び負債に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第194条の前の条は農業協同組合法施行規則第193条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第194条の次の条は農業協同組合法施行規則第195条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第194条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/194

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