農業協同組合法施行規則 第195条(設立時の出資金の額)
- 出資組合の設立(合併及び新設分割による設立を除く。以下この項及び次項において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
- 2.前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
- 3.新設分割設立組合の設立時における組合員資本の総額は、新設分割対象財産の新設分割組合における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設分割対象財産に時価を付すべき場合にあっては、対価として交付する現金等の時価又は新設分割対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(第五項及び第百九十六条の二第四項において「組合員資本の変動額」という。)とする。
- 4.新設分割設立組合の設立時の出資金の額は、新設分割組合が新設分割計画の定めに従い新設分割組合の組合員に割り当てた出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
- 5.新設分割設立組合の設立時の出資金の額は、組合員資本の変動額を超えることができない。
この条文の基本情報
設立時の出資金の額とは何ですか?
定義設立時の出資金の額とは、農業協同組合法施行規則第195条に定められた規定で、「出資組合の設立(合併及び新設分割による設立を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第195条(設立時の出資金の額)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第195条の条文原文は「出資組合の設立(合併及び新設分割による設立を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第195条は第三款 純資産に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第195条の前の条は農業協同組合法施行規則第194条です。
- 農業協同組合法施行規則第195条の次の条は農業協同組合法施行規則第196条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/195