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農業協同組合法施行規則 第196条(出資金の額)

  1. 出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
  2. 一新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
  3. 二組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
  4. 2.前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
  5. 3.出資組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
  6. 一出資組合が法第二十一条第一項の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
  7. 二法第二十六条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
  8. 三出資組合が法第四十九条第一項に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
  9. 四出資組合が法第五十四条第二項の規定により取得した当該組合員の持分を同条第三項の規定により消却する場合当該消却する持分の出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

この条文の基本情報

出資金の額とは何ですか?

定義出資金の額とは、農業協同組合法施行規則第196条に定められた規定で、「出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第196条(出資金の額)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第196条の条文原文は「出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第196条は第四章 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第196条の前の条は農業協同組合法施行規則第195条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第196条の次の条は農業協同組合法施行規則第196条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第196条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/196

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