農業協同組合法施行規則 第203条(特殊の関係のある会社)
- 法第五十四条の二第二項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる会社とする。
- 一当該組合の子法人等であるもの
- 二当該組合の関連法人等であるもの
この条文の基本情報
特殊の関係のある会社とは何ですか?
定義特殊の関係のある会社とは、農業協同組合法施行規則第203条に定められた規定で、「法第五十四条の二第二項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる会社とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第203条(特殊の関係のある会社)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第203条の条文原文は「法第五十四条の二第二項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる会社とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第203条は第九節 業務報告書の行政庁への提出等に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第203条の前の条は農業協同組合法施行規則第202条です。
- 農業協同組合法施行規則第203条の次の条は農業協同組合法施行規則第204条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第203条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第203条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/203