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農業協同組合法施行規則 第234条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

  1. 次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
  2. 一法第十一条の五十七第二項第三号
  3. 二法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号
  4. 三法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第五項
  5. 四法第二十七条第三項第二号(法第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)
  6. 五法第二十九条の二第二項第三号(法第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)
  7. 六法第三十五条第三項第二号(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)
  8. 七法第三十六条第十一項第三号(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)
  9. 八法第三十七条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
  10. 九法第四十六条の四第四項第二号(法第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)
  11. 十法第六十五条の三第二項第三号(法第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)
  12. 十一法第六十八条の二第三項第三号(法第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)
  13. 十二法第七十二条の二十五第四項第三号
  14. 十三法第七十四条第二項第三号(法第八十条において準用する場合を含む。)
  15. 2.法第五十四条の三第四項に規定する農林水産省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、農業協同組合法施行規則第234条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第234条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第234条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第234条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第234条の前の条は農業協同組合法施行規則第233条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第234条の次の条は農業協同組合法施行規則第235条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第234条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/234

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