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農業協同組合法施行規則 第235条(電磁的記録の備置きに関する特則)

  1. 次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
  2. 一法第二十九条の二第四項(法第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)
  3. 二法第三十五条第二項
  4. 三法第三十六条第十項
  5. 四法第四十六条の四第三項(法第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)

この条文の基本情報

電磁的記録の備置きに関する特則とは何ですか?

定義電磁的記録の備置きに関する特則とは、農業協同組合法施行規則第235条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第235条(電磁的記録の備置きに関する特則)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第235条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第235条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第235条の前の条は農業協同組合法施行規則第234条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第235条の次の条は農業協同組合法施行規則第236条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第235条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/235

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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